アドバイス事業 ご紹介動画


居住支援の紹介パンフレット

このパンフレットは2022年度国土交通省スマートウエルネス住宅等推進事業に係る調査事業「居住支援活動の普及拡大に向けた調査事業」の補助を受けて作成されました。

【使用について】

以下のデータをダウンロードして使用することができます。

印刷はA3サイズ両面とし、二つ折り(A4サイズ)でご利用いただけます。


【受付を終了しました】

令和5年度「居住支援法人設立・運営支援アドバイス事業」募集について

Ⅰ 応募の趣旨

 

  平成29年10月に改正された新しい住宅セーフティネット法により、住宅確保要配慮者への入居相談や生活支援を担う居住支援法人が法的に位置づけられました。法改正後5年が経過しましたが、その間に居住支援法人数は全国で687(令和5年4月末現在)となり、不動産、福祉、士業関係など様々な法人が居住支援法人の指定を取得しています。しかし、全国には約1,700の自治体があり、今後も居住支援法人の指定数を増やしていくと同時に、その役割を発揮するための地域連携の体制を整備していくことは重要な課題です。

 特に、住宅確保要配慮者の健康状態等に合わせて必要とされる入居後の生活支援サービスのあり方や、地域の関連諸団体との連携の整備など、実際に居住支援法人として事業活動をしていくには様々な課題があります。

 このような状況を踏まえ、全国居住支援法人協議会では関連省庁と自治体等に協力を求めながら、居住支援法人の立ち上げや居住支援事業の運営、地域連携等に対するアドバイザーを派遣する事業を今年度実施します。

 

*令和4年度アドバイス事業実施報告(準備中) 

令和3年度アドバイス事業実施報告 ⇐ こちらからご覧いただけます。

 

 

Ⅱ 支援内容

1.申請対象団体

 〇居住支援法人の指定を申請する予定のある団体

 〇居住支援法人の指定を取得後、原則として2年以内の団体

 〇居住支援法人及び地域での住宅確保要配慮者支援団体等が連携したネットワーク団体

 *参考:居住支援法人制度の概要国土交通省ホームページより)

<居住支援法人とは>

・居住支援法人とは、住宅セーフティネット法に基づき、居住支援を行う法人※として、都道府県が指定するもの

・都道府県は、住宅確保要配慮者の居住支援に係る新たな担い手として、指定することが可能

  ※住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給促進に関する法律第40条に規定する法人

< 居住支援法人に指定される法人>

・NPO法人、一般社団法人、一般財団法人(公益社団法人・財団法人を含む)

・社会福祉法人

・居住支援を目的とする会社 等

2.支援メニュー

■メニュー 内容

① 法人申請

② 入居支援・生活支援等の居住支援展開支援

③ 地域ネットワーク立ち上げ

* その他、上記の支援内容に記載されていないものであっても、必要とされる支援が確認された場合は、適宜対応いたします。

 

■アドバイザー(予定)

・居住支援法人として第一線で活躍している法人・経営者・実務者

・先進的な取り組みをしている自治体行政職員

・住宅政策、福祉政策等を専門とした有識者

・居住支援に関わる関係省庁職員

・当該エリアの居住支援法人

・全居協役員・事務局

 

※支援メニューや支援手法等の詳しい内容は、募集要領をご覧ください。

よくある質問もご覧ください。

ダウンロード
【国交省】令和5年度アドバイス事業募集要領.pdf
PDFファイル 216.6 KB

4.応募手続き  

 (1)募集期間

  令和5年5月26日(金)~6月19日(月)17:00必着   【受付終了】             

 (2)提出場所・方法

  募集期間中に、応募用紙を下記担当部局へ、電子メールにて提出してください。 

 (3)提出書類

  ○応募用紙


  〇申請団体の事業概要(会社案内、事業実績等がわかるもの 様式は任意)

 

 

 5.事業の選定

  地域特性や選定により見込まれる効果などを踏まえ、各部門の合計で最大5団体程度とします。

  7月上旬に選定結果をメールします。

※選定に先立って、追加の聞き取りを実施する可能性があります。

※選定されなかった場合にも、提出頂いた応募内容は、必要な範囲で関係省庁や有識者と共有させて頂き、応募者を含めた居住支援活動に取り組方々の支援に役立たせて頂きます。

 

 <応募用紙提出先・問い合わせ先>

一般社団法人全国居住支援法人協議会 事務局 

TEL:03-6273-8660  FAX:03-3200-6134  E-mail:info★zenkyokyou.jp

 *電話でのご連絡は平日9時~17時にお願いいたします。

*メールアドレスの「★」を「@」に変更してメールを送信してください。 


【受付を終了しました】

令和4年度「居住支援法人設立・運営支援アドバイス事業」募集について

Ⅰ 応募の趣旨

平成29年10月に改正された新しい住宅セーフティネット法により、住宅確保要配慮者への入居相談や生活支援を担う居住支援法人が法的に位置づけられました。法改正後約5年が経過しようとしていますが、その間に居住支援法人数は全国で554(令和4年5月末現在)となり、不動産、福祉、士業関係など様々な法人が居住支援法人の指定を取得していますが、全国には約1,700の自治体があり、今後も居住支援法人の指定数を増やしていくと同時に、その役割を発揮するための地域連携の体制を整備していくことは重要な課題です。

 特に、住宅確保要配慮者の健康状態等に合わせて必要とされる入居後の生活支援サービスのあり方や、地域の関連諸団体との連携の整備など、実際に居住支援法人として事業活動をしていくには様々な課題があります。

 このような状況を踏まえ、全国居住支援法人協議会では関連省庁と自治体等に協力を求めながら、居住支援法人の立ち上げや居住支援事業の運営、地域連携等に対するアドバイザーを派遣する事業を今年度実施します。

 

  *令和3年度アドバイス事業実施報告 ⇐ こちらからご覧いただけます。

  

Ⅱ 支援内容

1.申請対象団体

 〇居住支援法人の指定を申請する予定のある団体

 〇居住支援法人の指定を取得後、原則として2年以内の団体

 〇居住支援法人及び地域での住宅確保要配慮者支援団体等が連携したネットワーク団体

 *参考:居住支援法人制度の概要国土交通省ホームページより)

<居住支援法人とは>

・居住支援法人とは、住宅セーフティネット法に基づき、居住支援を行う法人※として、都道府県が指定するもの

・都道府県は、住宅確保要配慮者の居住支援に係る新たな担い手として、指定することが可能

  ※住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給促進に関する法律第40条に規定する法人

< 居住支援法人に指定される法人>

・NPO法人、一般社団法人、一般財団法人(公益社団法人・財団法人を含む)

・社会福祉法人

・居住支援を目的とする会社 等

2.支援メニュー

■メニュー 内容

① 法人申請

② 入居支援・生活支援等の居住支援展開支援

③ 地域ネットワーク立ち上げ

* その他、上記の支援内容に記載されていないものであっても、必要とされる支援が確認された場合は、適宜対応いたします。

 

■アドバイザー(予定)

・居住支援法人として第一線で活躍している法人・経営者・実務者

・先進的な取り組みをしている自治体行政職員

・住宅政策、福祉政策等を専門とした有識者

・居住支援に関わる関係省庁職員

・当該エリアの居住支援法人

・全居協役員・事務局

 

※支援メニューや支援手法等の詳しい内容は、募集要領をご覧ください。

よくある質問もご覧ください。

4.応募手続き  

 (1)募集期間

  令和4年6月13日(月)~7月12日(火)17時必着 

            7月26日(火)17時必着(受付延長) *受付を終了しました                   

 (2)提出場所・方法

  募集期間中に、応募用紙を下記担当部局へ、電子メールにて提出してください。 

 (3)提出書類

  〇応募用紙


  〇申請団体の事業概要(会社案内、事業実績等がわかるもの 様式は任意)

 

 5.事業の選定

  地域特性や選定により見込まれる効果などを踏まえ、各部門の合計で最大5団体程度とします。

  7月中に選定結果をメールします。

※選定に先立って、追加の聞き取りを実施する可能性があります。

※選定されなかった場合にも、提出頂いた応募内容は、必要な範囲で関係省庁や有識者と共有させて頂き、応募者を含めた居住支援活動に取り組

 む方々の支援に役立たせて頂きます。

 

 <応募用紙提出先・問い合わせ先>

一般社団法人全国居住支援法人協議会 事務局 

TEL:03-6273-8660  FAX:03-3200-6134  E-mail:info★zenkyokyou.jp

 *電話でのご連絡は平日9時~17時にお願いいたします。

*メールアドレスの「★」を「@」に変更してメールを送信してください。 


【受付を終了しました】

令和3年度「居住支援法人設立・運営支援アドバイス事業」募集について

*採択5団体については、下方に団体名を記載しました

Ⅰ.応募の趣旨 

 平成29年10月に改正された新しい住宅セーフティネット法により、住宅確保要配慮者への入居相談や生活支援を担う居住支援法人が法的に位置づけられました。法改正後約4年が経過しようとしていますが、その間に居住支援法人数は全国で415(令和3年6月末現在)となり、不動産、福祉、士業関係など様々な法人が居住支援法人の指定を取得していますが、全国には約1,700の自治体があり、今後も居住支援法人の指定数を増やしていくと同時に、その役割を発揮するための地域連携の体制を整備していくことは重要な課題です。

 特に、住宅確保要配慮者の健康状態等に合わせて必要とされる入居後の生活支援サービスのあり方や、地域の関連諸団体との連携の整備など、実際に居住支援法人として事業活動をしていくには様々な課題があります。

 このような状況を踏まえ、全国居住支援法人協議会では一般財団法人高齢者住宅財団と連携して、居住支援法人の立ち上げや居住支援事業の運営、地域連携等に対するアドバイザーを派遣する事業を今年度実施します。

 

 

Ⅱ.支援内容 

1.申請対象団体

 〇居住支援法人の指定を申請する予定のある団体

 〇居住支援法人の指定を取得後、原則として2年以内の団体

 〇居住支援法人及び地域での住宅確保要配慮者支援団体等が連携したネットワーク団体

 *参考:居住支援法人制度の概要国土交通省ホームページより)

<居住支援法人とは>

・居住支援法人とは、住宅セーフティネット法に基づき、居住支援を行う法人※として、都道府県が指定するもの

・都道府県は、住宅確保要配慮者の居住支援に係る新たな担い手として、指定することが可能

  ※住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給促進に関する法律第40条に規定する法人

< 居住支援法人に指定される法人>

・NPO法人、一般社団法人、一般財団法人(公益社団法人・財団法人を含む)

・社会福祉法人

・居住支援を目的とする会社 等

2.支援メニュー

■メニュー 内容

① 居住支援法人申請

② 入居支援・生活支援等の居住支援展開支援

③ 地域ネットワーク立ち上げ

* その他、上記の支援内容に記載されていないものであっても、必要とされる支援が確認された場合は、適宜対応いたします。

 

■アドバイザー(予定)

・居住支援法人として第一線で活躍している法人・経営者・実務者

・先進的な取り組みをしている自治体行政職員

・住宅政策、福祉政策等を専門とした有識者

・居住支援に関わる関係省庁職員

・全居協役員・事務局

 

※支援メニューや支援手法等の詳しい内容は、募集要領をご覧ください。

よくある質問もご覧ください。

4.応募手続き  

 (1)募集期間

  令和3年7月12日(月)~8月11日(水)17時必着

 (2)提出場所・方法

  募集期間中に、応募用紙を下記担当部局へ、電子メールにて提出してください。 

 (3)提出書類

  〇応募用紙


  〇申請団体の事業概要(会社案内、事業実績等がわかるもの 様式は任意)

 

 5.事業の選定

  地域特性や選定により見込まれる効果などを踏まえ、各部門の合計で最大5団体程度とします。

  8月中に選定結果をメールします。

※選定に先立って、追加の聞き取りを実施する可能性があります。

※選定されなかった場合にも、提出頂いた応募内容は、必要な範囲で関係省庁や有識者と共有させて頂き、応募者を含めた居住支援活動に取り組

 む方々の支援に役立たせて頂きます。

 

 

<応募用紙提出先・問い合わせ先>

一般社団法人全国居住支援法人協議会 事務局 

TEL:03-6273-8660  FAX:03-3200-6134  E-mail:info★zenkyokyou.jp

 *電話でのご連絡は平日9時~17時にお願いいたします。

*メールアドレスの「★」を「@」に変更してメールを送信してください。 


令和3年度「居住支援法人設立・運営支援アドバイス事業」採択団体について

令和3年度の「居住支援法人設立・運営支援アドバイス事業」に、全国から17団体ご応募をいただきました。

誠にありがとうございました。

厳選なる審査の結果、以下の5団体を採択いたしました。

 

●採択団体(あいうえお順)

 

上野不動産(京都府)

株式会社エステートケア沼津(静岡県)

社会福祉法人おあしす福祉会(東京都)

社会福祉法人桐孝会(茨城県)

更生保護法人立正園(愛知県)