国土交通省より、残置物の処理等に関するモデル契約条項の策定についてのお知らせが届きました。
会員の皆様におかれましては、以下をご覧いただければと存じます。
【参考】
全居協では、今年2月に「残置物の処理等に関するモデル契約条項(案)」へ意見書を提出しました ⇐ 意見書の内容についてはこちらをクリック
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近時、民間賃貸住宅において、相続人が明らかでない単身高齢者が死亡した際の賃貸借契約の解除や残置物の処理のへ不安感から、賃貸人が高齢者の入居の申込みを拒否することがあります。
このような賃貸人の不安感を払拭し、単身高齢者の居住の安定を図ることを目的として、今般、国土交通省と法務省で、賃借人の死亡時に残置物を円滑に処理できるように、賃貸借契約の解除及び残置物の処理を内容とした死後事務委任契約に係る「残置物の処理等に関するモデル契約条項」を策定しました。
本件事務委任契約の受任者として、居住支援法人等も想定されているところです。
つきましては、別添のとおり住宅総合整備課と安心居住推進課の連名で事務連絡を発出させていただきます。
【国土交通省プレスリリース】
残置物の処理等に関するモデル契約条項(ひな形)の策定について~円滑に賃貸住宅の残置物を処理する方法をお示しします~
【国土交通省ホームページ】