賃貸住宅標準契約書等の一部改訂について
◆国土交通省からのご案内◆
今般、国土交通省において、賃貸住宅標準契約書等の一部改訂を行いました。
国土交通省では、賃貸借契約をめぐる紛争を防止し、借主の居住の安定及び貸主の経営の合理化を図ることを目的に、賃貸借契約書のひな形(モデル)として、「賃貸住宅標準契約書」、「定期賃貸住宅標準契約書」、「サブリース住宅標準契約書」、「サブリース住宅定期建物賃貸借標準契約書」(以下、この4種類を合わせて「標準契約書等」という。)を作成し、周知・普及に努めております。
この度、標準契約書等の≪作成にあたっての注意点≫及び≪解説コメント≫等の一部改訂を行いましたので周知いたします。
今回の標準契約書等の改訂には、『残置物の処理等に関するモデル契約条項』も関係してくることから情報提供させていただきました。
<改訂の経緯とその内容>(別添PDF事務連絡より抜粋)
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1.改訂の経緯
単身の高齢者の居住の安定確保を図る観点から、単身高齢入居者が死亡した際に契約関係及び残置物を円滑に処理できるように、国土交通省及び法務省において、賃借人と受任者との間で締結する賃貸借契約の解除及び残置物の処理を内容とした死後事務委任契約等に係る「残置物の処理等に関するモデル契約条項」(以下、モデル契約条項)を令和3年6月に策定しております。
また、令和6年3月にはモデル契約条項に関する死後事務委任契約の契約書式や『死後事務委任契約の締結を前提とした賃貸借契約を締結する場合に関連する条項を賃貸借契約書に特約条項として盛り込む際の記載例』を作成しております。
さらに、令和6年6月に公布された「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律」においては、入居者からの委託に基づく賃貸借契約の解除及び残置物の処理が居住支援法人の業務として位置付けられました。
このように賃貸借契約場面において死後事務委任契約の活用機会が増加していくことが想定されるため、今般、標準契約書等の≪作成にあたっての注意点≫及び≪解説コメント≫における「特約条項」の項目に、死後事務委任契約に関する記載を追加する等の改訂を行いました。
2.改訂内容
別紙1のとおり、標準契約書等の《作成にあたっての注意点》及び《解説コメント》における「特約条項」の項目に、「借主の死亡時における本賃貸借契約の解除や居室内の残置物処理を内容とする死後事務委任契約を締結する場合、これに関連する条項」を追加したほか、一部引用法令条文の形式改訂を行いました。
また、別紙2のとおり、当該改訂に併せて、モデル契約条項に関する『死後事務委任契約の締結を前提とした賃貸借契約を締結する場合に関連する条項を賃貸借契約書に特約条項として盛り込む際の記載例』について、関連箇所の形式的な改訂を行いました。
【参照】
○賃貸住宅標準契約書
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000023.html
○定期賃貸住宅標準契約書
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000030.html
○サブリース住宅標準契約書・サブリース住宅定期建物賃貸借標準契約書
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000018.html
○残置物の処理等に関するモデル契約条項
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000101.html
○死後事務委任契約の締結を前提とした賃貸借契約を締結する場合に関連する条項を賃貸借契約書に特約条項として盛り込む際の記載例
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001726686.pdf
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【お問合せ】
国土交通省住宅局参事官(マンション・賃貸住宅担当)
電話 :03-5253-8111
『単身入居者の受入れガイド』の一部改訂について
◆国土交通省からのご案内◆
今般、国土交通省において『単身入居者の受入れガイド』の一部改訂を行いました。
昨今、単身世帯の増加等により、高齢者や低額所得者などの住宅確保要配慮者の賃貸住宅への入居に対するニーズが更に高まることが見込まれます。一方で、賃貸人の中には、入居者の孤独死や死亡時の残置物処理、家賃滞納等に対して懸念を持っている方が多くいます。
こうした状況を受け、国土交通省では、『単身入居者の受入れガイド』(以下、ガイド)を作成し、万一の場合の賃貸借契約の終了や残置物の処理に関連する制度等について紹介することにより、大家さんの懸念を払拭し単身入居者の円滑入居の促進に努めております。
また、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進及びその居住の安定の確保を一層図るため、令和6年の通常国会において住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)及び高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)が改正されました。
今般、住宅セーフティネット法及び高齢者住まい法の改正内容の追加や読みやすさの観点からのレイアウト変更等、ガイドの一部改訂を行いました。(別添PDF 単身入居者の受入れガイド_令和6年12月(第4版))
この資料は国土交通省のWebサイトにも掲載しています。
○該当ページURL
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000101.html
(このページ中の『単身入居者の受入れガイド』をご覧ください)
【お問合せ】
国土交通省住宅局参事官(マンション・賃貸住宅担当)
電話 :03-5253-8111