設立趣旨
全国居住支援法人協議会 設立の趣旨と協議会参加のお誘い
2017年4月、住宅セーフティネット法(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律)が改正され、同年10月に施行されました。
この新たな住宅セーフティネット制度は住宅の確保が必要な方々に登録されたセーフティネット住宅を提供し、多様な居住支援を担う民間企業、団体等を居住支援法人として指定するとともに、都道府県、市町村に従前から設立されてきた居住支援協議会等に新しい役割を期待し、地域における多様な住まいの確保を通じて、住宅確保が必要な多様な方々の地域での居住継続を支援する仕組みを構築しようとするものです。
この制度の要は住宅確保を必要とする方々の多様なニーズに対してきめの細かな支援を提供できるようにするため、賃貸住宅に関わる企業、団体、生活支援に関わる組織、団体などが居住支援法人として、これらの業務を実施できるようにしたことです。具体的には、賃貸住宅関連の事業者、家賃債務保証事業者、生活支援にかかる社会福祉法人や特定非営利活動法人(NPO)、その他多様な背景を持った事業者、団体が指定されています。
これらの居住支援法人が地域を基盤に、住まいの確保、居住継続を支援するとともに、居住継続のために必要な援助を多面的に用意して、これらの支援を横串に、協働して実施することが必要になります。
また、地域においては、都道府県、市町村に設置される居住支援協議会を通じて、住宅施策と福祉施策の協働、居住支援法人相互の協働行動の構築などが求められます。
しかしながら、居住支援法人のあり方についてはまだまだ、手探りの段階であるといわざるを得ません。居住支援法人はいかなる事業を行うのか、地域でどのようなパートナーが存在するのか、効果的な支援モデルはどのようなものがあるか、多様な住宅確保要配慮者のニーズをどのように把握し居住支援法人の活動に繋げていくのか、また、居住支援に必要なセーフティネット住宅の確保をどのように行うのか、空き家の活用の具体的なあり方はどのようなものがあるのか ? など、多様な課題があります。
これらの課題の認識と解決のためには広く、全国の指定済みの居住支援法人及び居住支援法人を目指している団体が相互に情報を共有し、課題を学びあい、今後の活動の参考にすることが必要と考えます。
その内容は、1.居住支援の現状と課題の共有、2.居住支援法人の課題、理念、活動の明確化、3.持続可能な事業モデルの開発、4.居住支援にかかる人材の育成、5.居住支援法人に関する制度の活用のあり方、6.地家主、不動産事業者と居住支援団体の地域連携体制の構築、7.居住支援を支援する体制を自治体と居住支援法人の協働体制を通じて構築すること、8.居住支援協議会と居住支援法人の関係のあり方 ? など多様な課題が想定されます。
このような課題をともに協議し、有効なソリューションのあり方を模索することにより、それぞれの居住支援法人の活動に資することを目的として「全国居住支援法人協議会」を設立することとしました。
関係各位の参加、参画を期待します。
2019年3月
一般社団法人全国居住支援法人協議会