平成29年10月に改正された新しい住宅セーフティネット法により、住宅確保要配慮者への入居相談や生活支援を担う居住支援法人が法的に位置づけられました。法改正後約4年が経過しようとしていますが、その間に居住支援法人数は全国で415(令和3年6月末現在)となり、不動産、福祉、士業関係など様々な法人が居住支援法人の指定を取得していますが、全国には約1,700の自治体があり、今後も居住支援法人の指定数を増やしていくと同時に、その役割を発揮するための地域連携の体制を整備していくことは重要な課題です。
特に、住宅確保要配慮者の健康状態等に合わせて必要とされる入居後の生活支援サービスのあり方や、地域の関連諸団体との連携の整備など、実際に居住支援法人として事業活動をしていくには様々な課題があります。
このような状況を踏まえ、全国居住支援法人協議会では一般財団法人高齢者住宅財団と連携して、居住支援法人の立ち上げや居住支援事業の運営、地域連携等に対するアドバイザーを派遣する事業を今年度実施します。
■追記(7月7日)
講師が訪問した際の謝金や交通費は全居協で負担いたします。基本的に準備申請団体及び参加する関連団体のスタッフの人件費や交通費等は対象外ですが、全居協側で必要と認めた経費(アドバイザー派遣費用、会議室使用料、印刷費等)についてのご負担はありません。