1.「住居を失うおそれが生じている方への支援について(その2)」について
「住居を失うおそれが生じている方への支援について(その2)」(令和2年4月21日付け厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室・国土交通省住宅局安心居住推進課事務連絡)を発出し、住居確保給付金の支給対象の拡大についてお知らせがありました。
さらに、「生活困窮者自立支援法施行規則の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第94号)(同年4月30日公布・施行)により、4月30日より申請時のハローワークへの求職申込を不要となっております。
●生活確保給付金のご案内(リーフレット)
*全居協会員向けメルマガ【国土交通省よりのお知らせ4月30日付】では、より詳しい情報を配信しています。
2.「住居を失うおそれが生じている方への支援について(その5)」について
「住居を失うおそれが生じている方への支援について(その5)」(令和2年5月29日付け厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室・国土交通省住宅局安心居住推進課事務連絡)を発出し、令和2年度第2次補正予算案において、生活困窮者及び生活保護受給者に対する住まい確保に関する一貫した支援の取組が可能となる補助事業(居宅生活移行緊急支援事業(仮称))が盛り込まれています。また、5月29日に厚生労働省が省令改正を行い、住居確保給付金の支給について、例外的にクレジットカードを使用する方法が認められることとなりました。
●住居確保給付金 今回の改正に関する QA vol.6 今回の改正に関する内容等特に留意が必要な点について問答形式でまとめたもの。
【厚生労働省HP】新型コロナウイルス感染症について
new ●生活を支えるための支援のご案内(令和2年6月17日時点)
<ご案内項目の一部抜粋>
・特定定額給付金
・社会保険料などの猶予
・生活確保給付金(家賃)
・生活困窮者自立相談支援事業
・生活保護 など